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社会保険扶養内で働きたいナース!年収130万円の壁、超えちゃうかも!? ~ Part 2 ~

ナースのお仕事
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こんにちは、りとしんくです。
(この記事は超個人的な内容です。同じような境遇の人がいて情報提供になれば・・・。)

『社会保険扶養内で働きたいナース!年収130万円の壁、超えちゃうかも!? ~ Part 1 ~』に続く、第2弾です。

今回の記事は、年収が130万円を超えそうになった頃から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」で事業主の証明を出したところまでの経過です。

前回の記事はこちら…

前回記事を簡単にまとめますと・・・
2023年秋からクリニックに再就職し、社会保険の扶養内で働き始めた私に、年収130万円の壁が立ちはだかりました。



そこで、活用したいと思った厚生労働省が提供する「年収の壁・支援強化パッケージ」の

「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」 ですが、ここで問題が。

どのタイミングで証明書類を書いてもらって夫の職場に提出すればよいのでしょうか?
厚生労働省の被扶養者認定に関するQ&Aに以下の文章がありました。

2024年7月の段階で、総収入が76万円位になりました。
このまま普通に働いたら130万円を超えてしまいそうだけど、調整すればギリギリ130万円未満に抑えることができそうです。

ただ、月平均の給与は11万円弱で、上記Q&A文章の『ケース4』の108,334円をちょっとだけ超えています。

一体、どのタイミングで事業主の証明を提出したら良いのか・・・。

収入確認のタイミングとしては、年末調整の時期に年収を聞かれるので、年末でいいのか?

それとも、108,334円を超えた今なのか、今後130万円を超えた時点でいいのか。

不安だったため夫の会社の経理で聞いてもらうことにしたのが前回までの流れです。

その後、どうなったかというと・・・。

夫から経理の方に、『年収が130万円を超えるかもしれないため、年収の壁・支援強化パッケージの事業主の証明を提出しようと思っているがどのタイミングで提出したらよいか』を確認してもらいました。

すると、こんな答えが返ってきました。

ー 年収が130万円を超えるなら扶養から外れます。 ー

残念ながら、経理の方が「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」についての内容を理解されていなかったのです。
また、今回のようなパターンが前例にないらしく困惑されていました。

その後何回かやり取りをして、とりあえず私の職場で8月時点での証明書類を書いてもらい9月上旬に夫の職場へ提出しました。

これで安心かと思いきや、夫の会社からは、書類を年金事務所に送るだけなので、扶養内になるか扶養から外れるかは判断できないと言われたのでした。

提出から3ヶ月経ちましたが、夫の会社からは 扶養から外れます というような連絡はきていません。

ちまたでは、事業主の証明を提出しても数カ月後に、健保組合から連絡が来て遡って国民年金・国民健康保険料を納めるように言われた方がいるようです。

そんなことってある?!
不安になったので、健保組合(当方は協会けんぽでした)に確認の電話をしてみました。

しかし、明確な返答はなく、年収に関することなので窓口は協会けんぽではなく、年金事務所に聞くよう言われました。
丁寧な対応で、年金事務所の電話番号も教えてくださいました。

電話を切ったあと、すぐに年金事務所に電話をしましたが、やはりここでも明確な返答はなく、こちらでも確認することはできないと。
一体どこに聞けば確実なことが分かるのでしょうかね。

ただ、今のところ何も言われていないのであれば扶養内のままなのではないかとのことでした(笑)

引き続き経過を見たいと思います。

源泉徴収票をいただいたら、扶養手当等がどのように変化したのか、またこちらでお伝えしたいと思います。

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