こんにちは、りとしんくです。
(この記事は超個人的な内容です。同じような境遇にいる人がいれば・・・。)
2023年の秋、クリニックに再就職し夫の社会保険の扶養内で働き始めました。
1日6時間、週3日。
扶養内ナースあるあるですが、看護師はわりと時給が高めなのでセーブしてても年収130万円の壁を超えてしまいそうで焦っています。
ご存じの方も多いとは思いますが、ここで言う130万円の壁とは・・・?
夫の社会保険の扶養でいるための『超えてはならない壁』です。

パート・アルバイトで働く人の年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れてしまいます。
扶養から外れてしまうと、自身で国民年金保険料や社会保険料を支払うようになるため実際の手取り収入が減ってしまいます。
そのため、社会保険上の扶養内でいるためには働く時間を調整し給料を抑えなくてはいけません。
ちょっとの差で扶養から外れ、収入が減ってしまったら、なんのために働いているのか分かりませんよね。
ここで活用できるのが、厚生労働省が提供する
「年収の壁・支援強化パッケージ」の
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」
という措置です。
本題に戻りますが、2024年に入り、スタッフの休職や冬の繁忙時期などで出勤回数や業務時間が一時的に増えたため、このままセーブをかけずに働くと130万円の壁を超えてしまいそうです。
7月までのお給料を7で割ったら108,333円/月をちょい超えてる・・・
現段階だと年収130万円を超えるかも?!『見込み』っていうやつですよね。
でも、調整すればギリギリ130万円未満でいけるかも?!
でも、月平均額は108,333円を超えてる!
では、私の場合、どのタイミングで証明書を提出したらいいのでしょう?
厚生労働省の被扶養者認定に関するQ&Aがあったので見てみました。

つまり、収入確認をされるタイミングによるってこと?
まだ年収130万円になっていないから大丈夫?
いや、月額108,334円を超えた月も時もある・・・。
どのケースに当てはまるのでしょう?
結局は「各保険者の判断となります」と書かれています。
いつもは年末調整の時期に年収を聞かれていますが、本当に年末でいいの?
不安なので、夫の会社の経理で聞いてもらうことにしました。
結果をまたお伝えしたいと思います。